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再審請求は「開かずの扉」何故開かない。三権分立が不完全だから。行政の書類改ざんが何故許される。行政が悪いと思わないから。袴田氏無罪で再審請求手続きの改善の必要性が指摘されている。検察は再審請求に対し異議を唱える。刑事事件において事実の定義がない。ネットで調べても:ことの真実。真実のことがら、本当にあったことがら。 事実を証明する方法が見つからない。計量法による事実は物理量(国際単位)の数値を使い「確からしさ」で表す。真実は存在しないと規定している。交通事故は単なる力学の初歩なので物理の単位を取れば充分と考える。法曹界では事実の定義も知らず事実認定とか事実誤認とか事実を好んで使うが事実認定の資格がないので事実を証明する資格がない。検察は事実認定の資格者である巡査が交通事故現場見取図を作るのでそれに基づいた主張は出来る。「私の体験した起訴状の受付印:那覇簡易裁判所 (受付 20.12.24 第556)とある。そのとき提出された「交通事故現場見取図」は事実誤認によるもので起訴状も捏造になる(故意)。事実誤認は「空走距離内の事故」に気が付かず事実誤認をする。裁判では数値を使った答弁は一切なかった。被害者に裁判官の「視認したのはどこか」の問いに「50~60センチメートル」と答えているが図から最低でも2.7m以上が解る。
完全犯罪の成立は1,起訴状を捏造2,3人の検事の関わり 二人目は退院後に被害者立ち会いの下「見通し状況60メートルの調書」を担当巡査に作らせる、三人目の検事は起訴するが「見通し状況60メートルの調書」を提出しない。無実の証拠が隠蔽され、裁判では被告人は有罪が確定する。知り合いの弁護士が6000万円の請求をする。被害者は完全犯罪を実現する。被害者には弁護士が付いていた東京海上火災からの事務的連絡が車の所有者の私は弁護士当てに70万円、被害者には1400万円の自賠責保険の振込書が届き弁護士を含めた犯罪を知る。三人目の検事が被害者と対談しているのは目撃している。二人目の検事が関与しているかどうかは知らない。しかし見通し状況60メートルの調書を作った意味は何だったのか?提出されない可能性はあったのか?よくある事なのか?弁護士は知っていた、提出されない調書がある事を。弁護士が言う、裁判官が臆病というのは何を意味しているのか?
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最高裁のことに触れていますが販売に向かない話題で誤解を招きやすいと思います。実際体験を元に自賠責保険の勧めです。6,000万円の請求が保険会社に行きました。袴田裁判を機に裁判の現状がいかにデタラメかの体験です。罰金は30万円で弁護士は罪は軽いとすぐ払うことを勧めましたが事実を証明するきなどなく簡易裁判所は臆病だから検事と争う風はなく、証拠の隠蔽が普通に行われていることを平然とつげる事に腹が立ちました。起訴されたら99、9%有罪のカラクリを暴露する機会を待っていました。弁護士も裁判所も検察を追求しても殆ど無理なのが現状です。司法界は改善すると言っていますが喉元過ぎればを・・・。これは辺野古代執行訴訟にも影響します。最高裁の誤審を証明することは前代未聞のことだと思います。沖縄の不満の原因は全て行政の言いなりになる司法の無責任からです。素人が最高裁に勝てるわけないと思われるかもしれませんがこちらがプロで司法が素人なのです。文系と理系の違いで論理と事実の争いです。刑事事件は事実関係が重要で証言には多くの嘘があり得ます。嘘をついても証明は難しいです。事実認定は理系の専門分野で裁判所に事実認定の資格はありません、だから根拠なくして事実誤認の主張は出来ないのです。私は物理学士で事実認定のプロです、素人の検事の起訴状の捏造など一瞬で見抜けます(詳しく話しを聞いていたので)。最高裁の弁護人の主張は「信頼の原則」でした。被害者の嘘は「一時停止をしていた」です、さすが一流は事実関係を重視すると思いました。ちなみに土地境界争いで相手がどんなに優秀な弁護士を揃えてもたった一人の土地家屋調査士の測定値に勝てません。弁護士に事実認定の資格はありません。
再審請求の重要性保険金は少しづつ値下げしてきましたが再審請求の準備中であることで一気に下がり450万円になりました。
検察の本気度は有罪率で判明するか?
沖縄本島を陸送するネットコンビニ